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Trademark Appeal Case

記述的文字と図形結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20701(T2004−20701/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月28日登録出願、その後、指定役務については、原審における同16年8月2日付け手続補正書をもって、第41類「スクラップブッキングに関する技芸又は知識の教授,スクラップブッキングに関するセミナーの企画・運営又は開催,スクラップブッキングに関する電子出版物の提供,スクラップブッキングに関する図書及び記録の供覧,スクラップブッキングに関する書籍の制作,スクラップブッキングに関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スクラップブッキングに関する映像用のスタジオの提供,スクラップブッキングに関する教育研修のための施設の提供,スクラップブッキングに関する図書の貸与,スクラップブッキングに関する録画済み磁気テープの貸与,スクラップブッキングに関する写真の撮影,スクラップブッキングに関するカメラの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カラフルな台紙やシール等を使ってオリジナルのアルバムを作ること』を指称する『Scrapbooking』の文字と、その際に使用されることもあると思われる昆虫と植物の図形よりなるものであるから、これをその指定役務中前記内容に照応する『知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,アルバムの制作』に使用するときは、単に役務の質、提供の用に供するものを表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Scrapbooking」の欧文字と、該文字中の「Scrap」の文字部分に沿うように波形破線と中央及び左端部を縦のストライプ状に描いてなる横長楕円形の左上方に2つの略円形を接するように表した図形とを配し、さらに、該文字中の「g」の文字に四葉の植物と思しき図形を結合してなるところ、たとえ、その構成中の「Scrapbooking」の文字が「カラフルな台紙やシール等を使ってオリジナルのアルバムを作ること」を意味する語であるとしても、前記構成態様からなる本願商標にあって、これが原審において説示するように普通一般に用いられる態様の域を脱しないものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、文字と図形とを渾然一体とした請求人の創造にかかる特異な態様の商標として把握されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用をしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定役務について使用をしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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