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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18314(T2004−18314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケータイサラダ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類,第35類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年12月17日に登録出願されたもので、その後、第35類の指定役務については、同16年8月12日付けの手続補正書により、「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(ア)ないし(ス)の登録商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(ア)登録第2290552号商標は、「SALAD」の欧文字と「サラダ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月3日に登録出願され、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同13年2月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第2460491号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。その後、指定商品については、同14年11月20日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。

(ウ)登録第2504188号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。その後、指定商品については、同16年7月7日に第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,エアクッション艇」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」、第20類「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」、第22類「ターポリン,帆」とする書換登録がされているものである。

(エ)登録第2711235号商標は、「SALAD」の欧文字とやや小さい「サラダ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年8月5日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録され、現在、商標権存続期間は満了しているが、当該権利の存続期間の更新手続きが可能な期間中である。

(オ)登録第2722766号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(カ)登録第3004056号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願され、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(キ)登録第3015591号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(ク)登録第3147240号商標は、「サラダ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ケ)登録第3217301号商標は、「SALAD・サラダ」の文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(コ)登録第3340055号商標は、「サラダ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年1月24日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(サ)登録第4640153号商標は、「Salada」の欧文字と「サラダ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年4月18日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(シ)登録第4694909号商標は、「Salada」の欧文字と「サラダ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年12月24日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ス)登録第4704934号商標は、「サラダ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年11月15日に登録出願され、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ケータイサラダ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ケータイサラダ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握される造語とみるのが自然であり、他に、構成中の「サラダ」の片仮名文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケータイサラダ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「サラダ」の称呼をも生ずるとし、原査定において引用する各登録商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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