sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「みそ博士」の博士号誤認(第4条第1項第7号|審判不服2004−20431(T2004−20431/J1))

審判番号
不服2004−20431(T2004−20431/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「みそ博士」
争点(論点)
「みそ博士」の博士号誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20431(T2004−20431/J1)・不服)は、本件商標「みそ博士」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「みそ博士」の博士号誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みそ博士」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『みそ博士』の文字を書してなるところ、構成中の「みそ」の文字は、原材料、製造方法等から醸造学や微生物学の学問分野と密接な関係を有するものであり、そうした学問分野の研究において博士号を取得する場合も少なくないことからすれば、本願商標に接した取引者、需要者が『味噌の研究による博士号』の意を容易に想起させるものと認められるから、これを出願人が商標として採択し使用することは、あたかもそうした研究に対して公的に認定された博士号であるかの如く、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「みそ博士」の文字よりなるから、その構成中に「博士」の文字を有するとしても、これから直ちに博士号の一種を表示したものと認識し把握されるものとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「みそ博士」の文字が、原審説示の如く「味噌の研究による博士号」を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これを出願人が商標として採択し使用しても、これに接する取引者・需要者が公的に認定された博士号であるかの如く認識することはないものであるから、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認めることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。