結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20431(T2004−20431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みそ博士」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『みそ博士』の文字を書してなるところ、構成中の「みそ」の文字は、原材料、製造方法等から醸造学や微生物学の学問分野と密接な関係を有するものであり、そうした学問分野の研究において博士号を取得する場合も少なくないことからすれば、本願商標に接した取引者、需要者が『味噌の研究による博士号』の意を容易に想起させるものと認められるから、これを出願人が商標として採択し使用することは、あたかもそうした研究に対して公的に認定された博士号であるかの如く、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「みそ博士」の文字よりなるから、その構成中に「博士」の文字を有するとしても、これから直ちに博士号の一種を表示したものと認識し把握されるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「みそ博士」の文字が、原審説示の如く「味噌の研究による博士号」を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これを出願人が商標として採択し使用しても、これに接する取引者・需要者が公的に認定された博士号であるかの如く認識することはないものであるから、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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