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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15814(T2004−15814/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15814(T2004−15814/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Celicias」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15814(T2004−15814/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Celicias」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「17°C Celsius」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1596299号商標(以下「引用商標」という。)は「Celicias」の文字を書してなり、昭和54年10月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年6月30日にされた書換登録申請により、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年9月8日にされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「17°C Celsius」の文字を書してなるところ、これよりは「ジューナナドシイセルシウス」の称呼が生ずるものと認められるところ、「ジューナナドシイセルシウス」の称呼がやや冗長であり、また、「17°C」と「Celsius」は一文字相当の間隔が空いており、視覚上分離して看取し得るものであることから、「17°C」と「Celsius」の文字に相応した、単に、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。

他方、引用商標は、「Celicias」の文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「セリシアス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼と引用商標より生ずる「セリシアス」の称呼を比較すると、「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」の称呼と「セリシアス」の称呼は全く異なる音構成よりなり、十分に区別し得るものといえる。

次に、「セルシウス」の称呼と「セリシアス」の称呼を比較すると、全体の音数が共に5音の比較的短い称呼において、第2音における「ル」と「リ」及び第4音における「ウ」と「ア」の差異を有し、この2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても 、聴者は明瞭に聴別し得るものといえ、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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