結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15814(T2004−15814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「17°C Celsius」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1596299号商標(以下「引用商標」という。)は「Celicias」の文字を書してなり、昭和54年10月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年6月30日にされた書換登録申請により、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年9月8日にされ、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、「17°C Celsius」の文字を書してなるところ、これよりは「ジューナナドシイセルシウス」の称呼が生ずるものと認められるところ、「ジューナナドシイセルシウス」の称呼がやや冗長であり、また、「17°C」と「Celsius」は一文字相当の間隔が空いており、視覚上分離して看取し得るものであることから、「17°C」と「Celsius」の文字に相応した、単に、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、「Celicias」の文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「セリシアス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」及び「セルシウス」の称呼と引用商標より生ずる「セリシアス」の称呼を比較すると、「ジューナナドシイセルシウス」、「ジューナナドシイ」の称呼と「セリシアス」の称呼は全く異なる音構成よりなり、十分に区別し得るものといえる。
次に、「セルシウス」の称呼と「セリシアス」の称呼を比較すると、全体の音数が共に5音の比較的短い称呼において、第2音における「ル」と「リ」及び第4音における「ウ」と「ア」の差異を有し、この2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても 、聴者は明瞭に聴別し得るものといえ、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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