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Trademark Appeal Case

著名著作題号の無断使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13962(T2004−13962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月27日付け手続補正書により、第21類「網入り板ガラス,合わせ板ガラス,色板ガラス,型板ガラス,ガラス管,ガラス球,ガラス棒,変り板ガラス,管球ガラス,感光ガラス,強化ガラス,紫外線透過ガラス,赤外線吸収ガラス,装飾ガラス,導電ガラス,発光ガラス,普通板ガラス,放射線遮断ガラス,泡まつガラス,理化学ガラス,レンズガラス,その他のガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かま,調理用鉄板,なべ,はんごう,フライパン,蒸し器などのなべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,きゅうす,コップ,杯,皿,サラダボール,重箱,茶わん,ディッシュカバー,デカンター,徳利,鉢,ビールジョッキ,べんとう箱,水差し,湯飲み,わん,菓子缶,たる,茶缶,つぼ,パン入れ(貴金属製のものを除く。),その他の食器類,アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),くまで,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,その他の清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,あかすり,おしろい入れ,懐中鏡,鏡袋,くし,くし用容器,クリーム入れ,化粧用具セット,化粧用スポンジ,化粧用はけ,化粧用箱,香水噴霧器,コンパクト(貴金属製のものを除く。),せっけん入れ,洗面用具入れ,つめ用ブラシ,パフ,歯ブラシ,歯ブラシ入れ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,ヘアブラシ,紅筆,まゆ毛用ブラシ,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,飲料用容器,化粧品用容器,食品用容器,薬品用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『musee imaginaire』の欧文字と『ミュゼ・イマジネール』の片仮名文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これはアンドレマルローの名作の題号で、我が国においてもよく知られた題号(『ミュゼ・イマジネール』若しくは『空想美術館』)であって、世界各国語に翻訳されて、非常に著名な題号であって、本願商標出願人は、このような高名な題号を原作者アンドレマルロー、同遺族、著作隣接権者の許諾なく本願商標を国内法上で権利設定する意図をもって登録出願されたものであるから、このような他の法律に抵触するする権利を商標法上で権利設定することは、公の秩序に反し、信義則に反するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとは認められない。

また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、他の法律によって使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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