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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24430(T2004−24430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミネラルチャージ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「ミネラルチャージ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「ミネラル」の文字は、「無機物」の意味を有する「mineral」の文字を片仮名文字で表したものと認められ、「チャージ」の文字は、「<物に>・・・を詰める。満たす。」の意味を有する「charge」の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、全体として、「無機物を満たす」の意味合いを認識させるものである。本願指定商品の分野では、コンタクトレンズを使用すること又はパソコンのディスプレイを見続けることにより疲れた目にミネラルを補給する商品が知られていることから、本願商標をその指定商品中、例えば、コンタクトレンズ用薬剤、目薬について使用するときは、単に前記商品が目に無機物を満たすことにより、目の疲れをとる商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ミネラルチャージ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品について、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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