結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23909(T2004−23909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Saf−T Wing」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月10日に登録出願されたものである。そして、同16年3月8日付け手続補正書により、その指定商品を「血液検査器,穿刺器具,採血用針,採血器具,医療用の血液チューブの保持具,静脈内カテーテル,その他の医療用機械器具」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4651459号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年6月4日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「Saf−T Wing」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「サフティウイング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Wing」の文字部分が「翼、羽根」を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「Saf−T」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サフティウイング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「サフティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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