結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17869(T2004−17869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年10月15日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年12月17日付けの手続補正書により、第42類「製品やサービスを供給する者の品質マネジメントシステムに関する審査・登録・認定証の発行」と補正されたものである。
原査定は、下記の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、公益団体である国際標準化機構「ISO」を表示する著名な標章と同一又は類似のものを含むものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(1)本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、役務の内容・範囲が明確で、かつ、役務の区分に従ったものになった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形とで表してなるところ、該構成中の「ISOQAR」の欧文字は、紋章様の図形の中に白抜きして書してなり、しかも、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体不可分のものとして把握し得るものであり、構成文字全体より生ずる「アイソクアー」若しくは「イソクアー」の称呼も、よどみなく一気一連に簡潔に称呼し得るものである。また、他に、該欧文字部分を「ISO」「QAR」の各欧文字とに分離して観察しなければならないとする特段の理由は、見いだし得ない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、直ちに「ISO」の文字のみに着目し、これを独立した識別標識部分として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体より何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその補正後の指定役務に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項及び同法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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