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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−656(T2003−656/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−656(T2003−656/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−656(T2003−656/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DULLFINE」の欧文字と「ダルファイン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん張、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、布製ラベル」を指定商品として、平成14年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『DULLFINE』の英文字と、これをカタカナ文字で『ダルファイン』と2段に普通の態様で書されたものであるが、これをその指定商品との関連についてみた場合、『DULL』は、化学繊維のつやの調節に関する用語として用いられ、つやのないことを表す語として採択・使用されており、これに『品質の優れた』『すばらしい』等の意味合いにおける優秀であることを表す語として、日常一般に用いられている『FINE』『ファイン』の文字を結合した構成文字全体からは、『繊維または糸の光沢を消した品質の優秀なもの』を表したものとして認識させるものであるから、このような本願商標をその指定商品中、例えば、『化学繊維織物』などに使用しても、該商品が上記意味合いにおける商品であるという、その商品の品質を誇称表示したものとして把握させるにとどまり、自他商品の区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「DULLFINE」の欧文字と「ダルファイン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、視覚上もまとまりよく一体的に表現されており、また、下段の片仮名文字は、その上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであり、しかも、全体の構成文字から生ずる「ダルファイン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、本願商標構成中の「DULL」の欧文字部分が、「(色・光・音色など)はっきりしない、さえない、鈍い」等の意味を有し(例えば、「新英和辞典」株式会社研究社発行:第6版、第1刷 2002年3月)、また、「FINE」の欧文字部分が、「すばらしい、優れた」等を意味する英語又は外来語として、わが国において知られているとしても、「DULL」と「FINE」とを結合してなる本願商標が、原査定にいう「繊維または糸の光沢を消した品質の優秀なもの」を意味するものとして、一般に直ちに認識されているという事実は見いだせない。

また、職権をもって調査するも、この種商品を取り扱う分野において、本願を構成する「DULLFINE」及び「ダルファイン」の各文字自体が、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、上記構成よりなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ構成全体として一種の造語を表したものとして認識し、把握するものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、本願のいずれの指定商品について使用しても、商品の品質等の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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