結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16675(T2004−16675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROWATCH FOR WANS」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年9月8日付け手続補正書並びに当審における同16年8月10日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータネットワークの設計・作成及びこれに関する助言・情報の提供,情報通信ネットワークのエンジニアリング及びこれに関する情報の提供,ネットワークシステムの障害監視・遠隔監視及びこれらに関する情報の提供,コンピュータソフトウエア・ファームウエアの保守及びこれらに関する情報の提供,インターネット上のセキュリティシステムの遠隔監視及びこれに関する情報の提供,その他のネットワーク上のセキュリティシステムの遠隔監視及びこれに関する情報の提供,コンピュータプログラム・データ記憶装置・その他のコンピュータ関連設備(ハードウエアを除く。)のバックアップ処理及びこれらに関する情報の提供,情報通信ネットワークの設計に関するコンサルティング,画像・映像をストリーミングするためのコンピュータプログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。