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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第6条第1項第1号「商標類似性と指定の明確性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3592(T2005−3592/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3592(T2005−3592/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類似性と指定の明確性
適用条文
第4条第1項第11号・第6条第1項第1号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3592(T2005−3592/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第6条第1項第1号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似性と指定の明確性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESCARD」の文字(標準文字による)よりなり、第17類「ウレタンシート,オレフィンシート,その他のプラスチック基礎製品」及び第37類「エスカレーターの手すりへのシートの貼り付け施工,エスカレーターの手すりの点検・修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成16年2月10日に登録出願され、その後、当審において平成17年3月2日付け手続補正書により、第37類の指定役務については削除され、その結果、指定商品は、第17類「ウレタンシート,オレフィンシート,その他のプラスチック基礎製品」となっているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、登録第4639451号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品・指定役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中、第17類『ウレタンシート,オレフィンシート』、第37類『エスカレーターの手すりへのシートの貼り付け施工,エスカレーターの手すりの点検・修理又は保守』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり全て削除された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

また、平成16年9月6日付け意見書の内容に照らせば、補正後の本願の指定商品の内容及び範囲は明確といえるものであるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しているものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、本願が商標法第6条第1項第1号及び第2号に該当するとする原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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