sokuhyo

Trademark Appeal Case

「うるおいヴェール」品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23771(T2004−23771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいヴェール」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「うるおいヴェール」の文字を書してなるところ、「うるおい」の文字は、「水気をおびること、しめり」等を意味し、「ヴェール」の文字部分は、「覆い、ベール」等を意味し、全体として、「水気を覆う又はしめりで覆う」等の意味合いを看取させるものである。そして、インターネットの情報によれば、「うるおいベール」の文字が、例えば、目薬等に使用されている事実も認められることから、前記意味合いを容易に看取させる本願商標をその指定商品中の、例えば、「コンタクトレンズ用薬剤」等に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「うるおいヴェール」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品について、直ちに具体的な商品の品質を表示するものとは認め難く、また、該文字がその指定商品の品質を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されているとまでは、いい得ないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。