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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19066(T2004−19066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOLD POINT」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年6月29日付けの手続補正書によって、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2524074号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年5月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」と書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「GOLD POINT」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ゴールドポイント」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「GOLD」の文字部分が、「金、金色の」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩を表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゴールドポイント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、図形と「Point」の欧文字とを結合してなるものであるところ、その構成中の「Point」の文字に相応して「ポイント」の称呼を生じるものである。

したがって、本願商標より「ポイント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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