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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22955(T2004−22955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TrinityBlood」及び「トリニティ・ブラッド」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年6月23日に登録出願された商願2003−51763に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成16年7月7日付けの手続補正書により、第16類「双書」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の内容を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如く商品の内容を表示したものと直ちに認識し、理解することができないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「TrinityBlood」及び「トリニティ・ブラッド」の文字が本願の指定商品である「双書」の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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