結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1439(T2004−1439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EWCS」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第12類、第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、1999年9月13日フランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年2月16日付けの手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品中、『自動車用タイヤ又はシャーシーに関し測定されたパラメーターのための作動装置及び処理装置,自動車用トランスミッションのパラメーターのためのセンサー,乗物力学制御装置,陸上乗物用ホイールに組み込まれた回転電気装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願指定商品及び指定役務の内容は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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