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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25821(T2004−25821/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第571433号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和35年2月5日登録出願、第43類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同36年5月1日に設定登録され、その後、平成13年2月13日の申請に基づき、指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」とする書換登録の設定登録が同14年1月16日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Gateau(第2字の『a』の文字にはアクサン記号が付されている。以下同じ。) K'DO」の欧文字と「ガトーカドゥ」の片仮名文字を上下2段に書してなるところ、上段に表示された欧文字中の第1字の「G」の文字と後半の「K'DO」の文字が大文字で表されているとしても、全体として、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、その構成より生ずると認められる「ガトーカドゥ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ、構成中の「Gateau」および「ガトー」の文字部分に「菓子、ケーキ」等の意味合いがあるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ガトーカドゥ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「カドゥ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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