結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13964(T2004−13964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年6月5日付け手続補正書により、第16類「洋紙,板紙,和紙,加工紙,セロハン類,合成紙などの紙類,紙箱,紙袋,段ボール箱,ファイバー箱などの紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,荷札,絵画,軸,書,版画などの書画,写真,写真立て,アルバム,カード,スクラップブック,スケッチブック,手帳,伝票,ノートブック,便せん,封筒,方眼紙,名刺用紙,用せん,ルーズリーフ用紙などの紙製文房具,鉛筆,キャップ,骨筆,サインペン,シャープペンシル,石筆,鉄筆,白墨,フェルトペン,ペン先,ペン軸,ボールペン,万年筆,毛筆などの筆記用具,イーゼル,絵絹,画板,カンバス,クレヨン,はけ,パステル,パレット,木炭などの絵画用材料,インキ,インキ消し,インキつぼ,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,鉛筆削り,画びょう,クリップ,消しゴム,黒板,黒板ふき,下げ札,シール,しおり,下敷き,修正液,定規,状差し,書類挟み,すずり,スタンプ台,ステッカー,墨,石ばん,接着テープ,接着テープディスペンサー,そろばん,短冊,地球儀,値札,はり札,番号印,日付印,筆立て,筆箱,文鎮,分度器,ペーパーナイフ,墨汁,ホッチキス(電動式のものを除く。),水引,指サック,ラベル(布製のものを除く。)などのその他の文房具類を含む文房具類,アラビヤのり,海草のり,かすがいのり,カゼインのり,ゴムのり,コンニャクのり,ゼラチン,でん粉のり,にかわ,盤石のり,ふのり,プラスチック接着剤,ラテックスのりなどの事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『musee imaginaire』の欧文字と『ミュゼ・イマジネール』の片仮名文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これはアンドレマルローの名作の題号で、我が国においてもよく知られた題号(『ミュゼ・イマジネール』若しくは『空想美術館』)であって、世界各国語に翻訳されて、非常に著名な題号であって、本願商標出願人は、このような高名な題号を原作者アンドレマルロー、同遺族、著作隣接権者の許諾なく本願商標を国内法上で権利設定する意図をもって登録出願されたものであるから、このような他の法律に抵触するする権利を商標法上で権利設定することは、公の秩序に反し、信義則に反するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとは認められない。
また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、他の法律によって使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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