結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6837(T2004−6837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「このとき この店」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年12月17日提出の手続補正書により、「新聞,ムック,雑誌」に補正されたものである。
原審は、「本願商標は、指定商品『ムック』との関係において、著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)と認められる。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容を表示しない商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶した。
本願商標は、「このとき この店」の文字よりなるところ、当該「このとき」及び「この店」の各文字がそれぞれ意味を有する語であるとしても、これらを一体に表した文字全体として格別著作物の内容を表すような熟語的意味合いを看取せしめるものではなく、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないと判断するのが相当である。
さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、当該文字が品質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るばかりでなく、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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