1 本願商標
本願商標は、「湘南陶芸教室」の漢字を標準文字にて書してなり、第41類「陶芸の教授,美術品の展示,陶芸製作施設の提供,陶芸製作に使用する材料及び道具の貸与」を指定役務として、平成15年12月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、地方名と認識される『湘南』の文字と一般的に陶芸を教えることを意味する『陶芸教室』の文字を結合し、『湘南陶芸教室』と普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの内容の役務であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「湘南陶芸教室」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上も一体不可分に表現され、しかも構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、該構成中前半の「湘南」の文字部分は、「相模湾沿岸地帯」の意味を有するものであるとしても、後半の「陶芸教室」の文字部分は、「陶芸を教える所」の意味を表し、「○○陶芸教室」のごとく、この種分野において役務の主体の名称として使用されているものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一連一体の陶芸教室の名称を表してなるものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標の「湘南陶芸教室」の文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の内容等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。