結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3569(T2005−3569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第22類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年2月2日付けの手続補正書により、最終的に、第22類「詰物用の材料及び織物用の原料繊維」のみと補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4098570号商標(以下「引用商標」という。)は、「CPJ」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年3月26日に登録出願、同9年12月26日に設定登録されたものである。
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願指定商品中には、引用商標の指定役務と同一又は類似する商品・役務は存在しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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