結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10251(T2005−10251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家元華月流」の漢字を標準文字にて書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,生け花の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,書画の貸与,写真の撮影」を指定役務として、平成16年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務における『技芸等知識の教授』との関係において『生け花、舞踊、お茶などにおける流派のうちの華月流の正統を伝える地位にある家や人』であることを直ちに認識させる『家元華月流』の文字を書してなるから、これを本願指定役務に使用したときは、前記内容を示しているものと、取引者・需要者に理解させるにすぎないことから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「家元華月流」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上も一体不可分に表現され、しかも構成全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
加えて、該構成中後半の「華月流」の文字が、原査定で示すような流派の一つとして広く知られているような事情も認められない。
そうとすれば、該構成中前半の「家元」の文字部分が、「芸道で、その流祖の正統を伝える地位にある人・家。宗家。」(広辞苑第5版:岩波書店発行)の意味を表すとしても、本願商標は、その構成文字全体をもって、一連一体の生け花、舞踊、お茶などにおける特定の者の出所に係る流派の名称を表してなるものと見るのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標の「家元華月流」の文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の内容等を表示するものとして、不特定多数の者に普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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