結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19312(T2004−19312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に、指定商品の原材料・仕上げの品質表示たる『クロス(cloth:cloth finish)』の文字を書してなるから、該文字に照応する『クロス紙(布芯紙・布ばり紙),布目仕上げの紙類;布目仕上げの壁紙』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「汚れたクロス」及び「INK
CORPORATION
」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「汚れたクロス」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体に表されているから、その構成中の「クロス」の文字が、指定商品との関係において「壁紙」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語からなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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