結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13817(T2004−13817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロマ」の片仮名文字と「CHROMA」の欧文字とを上下二段に書してなり、第16類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年5月12日付け手続補正書及び当審における同年7月2日付け手続補正書をもって、第40類「転写シートの加工処理,紙の加工」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『色の彩度、濃度、色度』等を表す語と認められる『クロマ』の片仮名文字及び『CHROMA』の欧文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるが、これを本願指定商品に使用した場合は、商品の色調を表すものと認められるから商品の品質を、また、色の彩度や濃度が重要となる本願指定役務について使用した場合は、役務の質を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「クロマ」の片仮名文字と「CHROMA」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定するものと認められ、かつ、これらの文字は、「色の彩度、濃度、色度」等の意味を有する外来語及び英語として広く知られていることは否定し得ないものの、上記補正後の本願に係る指定役務との関係において、これが直ちに原審において説示するように、その役務の具体的な質を表したものとまではいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、当該指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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