結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12716(T2004−12716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NAVIGATOR GPS POWERPROBE」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2001年12月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年4月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成15年2月18日付けの手続補正書において、第10類「組織内の放射性物質の体内における定位の為のガンマガイダンスシステム,その他の手術用機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「(1)この商標登録出願に係る指定商品のうち『第10類 組織内の放射性物質の体内における定位の為のガンマガイダンスシステム』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、『ナビゲーター』の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録された登録第4552144号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差も認められない。しかも、「NAVIGATOR」の語には、「進路を自動調整する装置」等の意味があり、他の語と結合させた商標が数多く採択されている実情にあることに鑑みれば、本願商標にあっても、その構成中の「NAVIGATOR」の文字部分のみを分離抽出して取引に供されることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ナビゲータージーピーエスパワープローブ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「ナビゲーター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
また、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないと認定した商品については、プローブ、パワーチャージャー、コントロール機械器具等からなる手術用機械器具であり、ガンマ線を用いて、ガン治療・手術等に用いられるものである旨の商品説明がなされており、指定商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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