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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号「商標の周知性判断基準」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24966(T2004−24966/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24966(T2004−24966/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の周知性判断基準
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24966(T2004−24966/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性判断基準」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORCOL」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WORCOL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、台湾において、タッチパネルのメーカーとして知られる『WORCOL INTERNATIONAL CORP. 』(日本法人 株式会社ワーコールジャパン 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目26−28)が、『LCD/PDP international 2002』に出展企業の一として、自社製品を出展するなどし、商品『タッチパネル』に使用して、本願の商標登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審において言及している「WORCOL INTERNATIONAL CORP」についての周知性について検討するに、原審で例示するインターネットの記事において、出展企業・団体一覧に企業名として紹介され、また、商品「タッチパネル」を同社が取り扱っていることは窺い知ることができるものの、それをもって直ちに、「WORCOL」が、同社を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものと認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。

してみると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできず、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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