結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24966(T2004−24966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WORCOL」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WORCOL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、台湾において、タッチパネルのメーカーとして知られる『WORCOL INTERNATIONAL CORP. 』(日本法人 株式会社ワーコールジャパン 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目26−28)が、『LCD/PDP international 2002』に出展企業の一として、自社製品を出展するなどし、商品『タッチパネル』に使用して、本願の商標登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原審において言及している「WORCOL INTERNATIONAL CORP」についての周知性について検討するに、原審で例示するインターネットの記事において、出展企業・団体一覧に企業名として紹介され、また、商品「タッチパネル」を同社が取り扱っていることは窺い知ることができるものの、それをもって直ちに、「WORCOL」が、同社を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものと認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。
してみると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできず、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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