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Trademark Appeal Case

識別力と称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25381(T2004−25381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その指定商品「印刷物」との関係において、著作物・画像著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)・標目と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4362772号商標及び同第4633708号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如き本願の指定商品の品質等を表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

一方、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、下段に小さく表した「キュービック・ニュース」の文字は、上段に表した「CUBIC NEWS」の読みを表したものと認められるものである。

そして、本願商標の構成にあっては、その構成中「NEWS」及び「ニュース」の語が商品の品質等を表す場合があるとしても、むしろ、上段と下段のそれぞれが構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然であり、それより生ずる「キュービックニュース」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キュービックニュース」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「キュービック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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