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Trademark Appeal Case

記号と造語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23979(T2004−23979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製管継ぎ手,金網,ワイヤロープ」を指定商品として、平成15年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年6月15日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金網,ワイヤロープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『K−1』の文字を上段に、下段に『カチットワンタッチ』の片仮名文字を括弧内に配し、二段に横書きしてなるところ、『K−1』の文字部分は、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として用いられているアルファベット文字1字又は2字及び数字の組合せよりなる類型の一種と認められるものである。また『カチットワンタッチ』の文字部分は、『(機器類の操作・利用にあたって)スイッチやボタンなどに1度手を触れるだけでカチット収まる』程度の意味合いの語を連綴したものと認められるものである。してみれば、これより『K−1型のスイッチやボタンなどに1度手を触れるだけでカチット収まる商品』等の意味合いを容易に想起させ、これを本願指定商品中前記に相応する商品に使用しても需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、「K−1」の文字を書したその下方に、「カチットワンタッチ」の文字を括弧内に書してなるところ、視覚上、上段に顕著に書された「K−1」の文字部分と下段の括弧内に小さく書された「カチットワンタッチ」の文字部分とに分離して認識されるものである。

そして、本願商標の構成中、下段に書された「カチットワンタッチ」の文字部分は、「一度手を触れただけでカチット収まる」程度の意味合いを想起させるとしても、原審説示の意を直ちに理解、認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、該文字部分は、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「カチットワンタッチ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、上段に書された「K−1」の文字部分が、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として理解されるとしても、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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