sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20575(T2005−20575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年3月31日付け及び同年9月26日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「プラスチック製包装用フィルム及び袋,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4842431号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOFOREST」及び「エコフォレスト」の文字を上下二段に書してなり、平成16年7月5日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。