結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12473(T2004−12473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を標準文字により表してなり、第40類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『よい、立派な、みごとな』を意味する『ナイス』の文字と『(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。』の意味合いである『リサイクル』の文字と『取り囲んでいる周りの世界』程度の意味合いを持つ『環境』の文字と『情報を交換するグループ』程度の意味を持つ『ネットワーク』を一連に『ナイスリサイクル環境ネットワーク』と標準文字で表してなるところ、全体として『良い不要品・廃棄物等の再生利用環境作りのための情報を交換するグループ』程度の意味合いを看取させるものと認められる。そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が、上記グループが提供する役務であることを容易に想起させることから、単に役務の内容、質を表示したものとして理解させるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を横書きにしてなるところ、「ナイス」、「リサイクル」及び「ネットワーク」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の役務の内容、質を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字が、役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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