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結論

勝訴(請求認容)

商標「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の結合商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2004−12473(T2004−12473/J1))

審判番号
不服2004−12473(T2004−12473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナイスリサイクル環境ネットワーク」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12473(T2004−12473/J1)・不服)は、本件商標「ナイスリサイクル環境ネットワーク」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を標準文字により表してなり、第40類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『よい、立派な、みごとな』を意味する『ナイス』の文字と『(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。』の意味合いである『リサイクル』の文字と『取り囲んでいる周りの世界』程度の意味合いを持つ『環境』の文字と『情報を交換するグループ』程度の意味を持つ『ネットワーク』を一連に『ナイスリサイクル環境ネットワーク』と標準文字で表してなるところ、全体として『良い不要品・廃棄物等の再生利用環境作りのための情報を交換するグループ』程度の意味合いを看取させるものと認められる。そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が、上記グループが提供する役務であることを容易に想起させることから、単に役務の内容、質を表示したものとして理解させるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字を横書きにしてなるところ、「ナイス」、「リサイクル」及び「ネットワーク」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の役務の内容、質を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ナイスリサイクル環境ネットワーク」の文字が、役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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