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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ブレーキ充電」の商品機能の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−7415(T2004−7415/J1))

審判番号
不服2004−7415(T2004−7415/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブレーキ充電」
争点(論点)
商品機能の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−7415(T2004−7415/J1)・不服)は、本件商標「ブレーキ充電」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品機能の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレーキ充電」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として平成14年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『車両その他機械装置の速度・回転速度などを抑えるための装置』を意味する『ブレーキ』の文字と、『コンデンサーまたは蓄電池などに電荷を蓄えること、蓄電』を意味する『充電』の文字とを、『ブレーキ充電』と標準文字で書してなるところ、ブレーキの制動時にモーターを発電機として作動させ車両の持っている運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに回収する回生ブレーキシステムが電車や自動車に採用されていることは一般に知られており、例えば、1997年3月22日付け朝日新聞東京版朝刊13頁の「走りながら充電できる電動アシスト自転車」の見出しの記事中、「坂道を下る時にモーターブレーキが働き、同時に充電もできる新機構を搭載した。」の記事、あるいは、1997年3月24日付け日刊工業新聞24頁の「丸石自転車、電動アシストサイクルを4月20日発売」の見出しの記事中の「また、充電は下り坂の走行時にモーターブレーキが働くと同時に自動的に充電する。」の記載などがあることから、全体として『ブレーキを作動させることにより充電すること』を容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中の前記意味合いに照応する商品に使用しても、『ブレーキを作動させることにより充電が可能な自転車』、『ブレーキを作動させることにより充電させる自転車用の部品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブレーキ充電」の文字よりなるところ、その構成中「ブレーキ」の文字は、「機械の運動を停止または減速させる装置の総称。制動機。」等を意味し、また、「充電」の文字は、「蓄電池に外部電源から電流を通じて、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄えること。」等の意味をそれぞれ表す語である(「大辞林 第二版」株式会社三省堂 1993年12月25日発行)ことは明らかである。

ところで、自転車におけるブレーキを作動させることにより充電する機能は、原審説示の新聞記事の他、以下の新聞記事においても認めることができる。

(1)2004年6月24日付け電気新聞(10頁)

「[HOTTIMEインタビュー]永井通さん 今までにないアシスト自転車」の見出しの下、「明電エコドライブ代表取締役 永井通さん・・・回生機能で走って充電 乗る楽しみ考え開発・・・一番の売りが『回生充電機能』。下り坂では充電しながら自動車のエンジンブレーキのように速度を落とせるほか、平地でもこがずに慣性で走っている間に充電できます。」との記載があること。

(2)1997年3月24日付け共同通信

「商品ニュース 走行中に充電する自転車」の見出しの下、「丸石自転車は走りながら充電できる電動補助自転車「さんぽ路(みち)」を4月20日から発売する。・・・下り坂でモーターブレーキが働くと自動的に充電する。」との記載があること。

以上の事実と本願指定商品との関係からすれば、「ブレーキ」の文字と「充電」の文字とを単に連綴したにすぎない本願商標からは、「ブレーキを作動させることにより充電する自転車」又は「ブレーキを作動させることにより充電する自転車用の部品」であることを認識させるに止まるものであり、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表したにすぎないものと認められ、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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