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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26106(T2004−26106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISLAND SOFT」の文字(標準文字による。)を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第589108号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和35年7月12日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同37年6月14日に設定登録され、指定商品については、平成15年7月9日に第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする書換登録がなされたものである。

同じく、登録第1795177号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年2月4日登録出願、第21類「ハワイ製の装身具、ハワイ製のボタン類、ハワイ製のかばん類、ハワイ製の袋物、ハワイ製の宝玉およびその模造品、ハワイ製の造花、ハワイ製の化粧用具」を指定商品として、同60年7月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2320406号商標は、「ISLAND」の欧文字を書してなり、平成1年1月20日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同3年7月31日に設定登録され、指定商品については、同14年7月24日に第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする書換登録がなされたものである。

同じく、登録第4076635号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年9月30日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ISLAND SOFT」の文字を書してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「アイランドソフト」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「SOFT」の文字部分が「柔らかい、柔軟な」等を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アイランドソフト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイランド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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