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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「引用商標権者と出願人同一」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21045(T2004−21045/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21045(T2004−21045/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標権者と出願人同一
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21045(T2004−21045/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標権者と出願人同一」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「三井ポリプロ」及び「MITSUI POLYPRO」の文字を二段に書してなり、第1類、第16類、第17類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年11月8日付けの手続補正書によって、第1類「ポリプロピレン樹脂」、第16類「包装用ポリプロピレンフィルム,包装用ポリプロピレン製袋,家庭用食品包装用ポリプロピレンフィルム,ポリプロピレン製ごみ収集用袋」、第17類「ポリプロピレン製基礎製品,農業用ポリプロピレンフィルム」及び第20類「ポリプロピレン製きょう木,ポリプロピレン製包装用葉,ポリプロピレン製栓,ポリプロピレン製ふた,その他のポリプロピレン製包装用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「ポリプロピレン」の略称を意味する「ポリプロ」「POLYPRO」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「ポリプロピレン樹脂」及びポリプロピレンを原材料とする商品以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2688341号、登録第2688342号、登録第2718864号、登録第3222242号、登録第3238754号、登録第3287387号、登録第4032896号、登録第4032897号、登録第4032908号及び登録第4058074号の各商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中「ポリプロピレン製緩衝用包装シート」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなり、また、商品の内容及び範囲が明確なものになったものであり、かつ、政令で定める商品の区分に従ってされているものと認められる。

また、当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同16号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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