Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−6880(T2004−6880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「グリッドパネルシステム」の文字を標準文字により表してなり、願書に記載した第6類、第19類及び第20類に属する商品を指定商品として平成15年5月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『グリッドパネルシステム』の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、各種建築用又は構築用の専用材料等を取り扱う業種において、『建具・天井・壁などに使われる格子状のパネル(平滑な一枚板)体系』ほどの意味合いを認識させる語として一般に理解・使用されていることがインターネット情報等により認めら、指定商品との関係において、『格子状のパネル』を意味する『グリッドパネル』の文字部分と『(組織的な)体系、系統、方式』を意味する『システム』の文字部分とからなり、全体としても『(建具・天井・壁などに使われる)格子状のパネル体系』の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中『建築用又は構築用のパネル』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものと把握し、理解するにすぎないといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
1.本願商標は、前記のとおり、「グリッドパネルシステム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「グリッド」及び「パネルシステム」又は「グリッドパネル」の各文字は以下の各種辞典類、インターネット情報及び新聞記事によれば以下の記載及び表示の事実が認められる。
(1)「グリッド」の文字について
ア 「格子のこと。建築物の平面計画において、柱や壁を規則的に配置する際に、基準となる格子。」([第二版]建築用語辞典 技報堂出版株式会社 1999年2月25日発行)
イ 「建築物の柱や壁を規則的に配列するよりどころとなる格子。基準となる寸法で等間隔に引かれるのが普通である。」(建築大辞典 第2版 株式会社彰国社 1999年9月30日発行)
(2)「パネルシステム」の文字について
ア 「パネル方式(panel system)」の記載の下、「パネルを用いて建築各部を構成する方式。」(同建築大辞典 第2版)
イ 「サンゴ、民事再生手続き終了−今期当期益1億円に」の見出しの下、「以前からのメッシュパネルシステム天井事業を強化、・・・の新店舗に採用される。」(2005年7月20日付け日刊工業新聞、19頁)
ウ 「〈新興〉原宿の新設ビル 外壁デザイン出店希望者から募る 最良案のテナント 優先入居」の見出しの下、「ビルは建築プロデュース業・・・の独自工法である「LGSパネルシステム」で建てられる。」(2003年6月16日付け繊研新聞、10面)。
エ 「内田洋行、無害接着剤や再生材使用の環境型パネル発売」の見出しの下、「内田洋行は環境配慮型のパネルシステム「E3パネルシステム=写真」を発売した。」2002年9月27日付け日刊工業新聞、20頁)。
オ 「筒中シート防水、屋上緑化事業を拡大。新ブランド立ち上げ」の見出しの下、「筒中シート防水は、・・・パネルを使った新工法「パネルシステム」を開発、・・・パネルシステムは厚さ65ミリと薄型のうえ、パネル式のため簡単に設置、撤去ができる。」2002年6月18日付け日刊工業新聞、(19頁)。
(3)「グリッドパネル」の文字について
ア 「壁のスペースを有効活用 どんな物でもすっきり収納」との表示の下、「多目的に使えるグリッドパネル。取り外し可能なフックで場所を選ばず付け替え簡単。」(http://www.garage-hobidasdirect.com/ITMP/ND000002.html)。
イ 「サンテクノス株式会社」との表示の下、「品 名 グリッドパネル 構 成 9pcs鋼板裏打ち付き・・・」(http://www.suntechnos.jp/Suntechnos%20HomePage/absorber_namasgrid-shiyou.htm)。
2.以上の各事実からすれば、本願商標中の「グリッド」の文字部分は、「格子」を表す意として、また、「パネルシステム」の文字部分は、「パネル方式」、又は「パネルを用いて建築各部を構成する方式」の意を表す語として、建築、構築の分野において認識され、かつ、これらの各語が実際に使用されいること、さらに「グリッド」と「パネル」の文字を連綴したにすぎない「グリッドパネル」の文字自体も、実際に使用されていること、これらを総合勘案すると、「グリッドパネルシステム」の文字よりなる本願商標全体からは、「(建具・天井・壁などに使われる)格子状のパネル体系、建築用又は構築用の格子状パネルを用いて建築各部を構成する方式」であることを容易に認識、理解させるものと言わざるを得ない。
してみれば、本願商標を、その指定商品中、たとえば「各種の建築用又は構築用の格子状パネル」について使用したときは、単に商品の品質、建築・構築方式を表示したものと認識、理解させるに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。
また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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