結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15974(T2004−15974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「センカ光房」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280528号商標(以下「引用商標」という。)は、「工房」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月16日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼できるものである。そして、本願商標にあっては、これを殊更「センカ」と「光房」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「センカコーボー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「コーボー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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