結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23711(T2001−23711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審において平成13年5月31日付の手続補正書により、第35類「書類の受付及び案内並びに複製又は管理」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、やや図案化されてはいるが、普通に用いられる範囲と認められるインターネットの略語である『NET』の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、インターネットによる役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり「NET」とおぼしき文字を、「N」の右側の垂直方向の直線と、「E」垂直方向の直線とを共有する形で表し、また「E」の右上部と「T」の左上部を接合させてなり、その接合部が逆三角形を造形するなど、特徴的な書き表し方で表現してなるものであって、特異な形状で表された外観上の特徴を有するものであるから、その構成は、普通に用いられる方法で表したものということはできない。
そして、「NET」の語については、原審説示の如く、「インターネット」の略語、あるいは、「ネットワーク」の略称として一般に使用されているものであることをうかがい知ることができるとしても、同時に、該語は、「正味、正価」、「球技に使用する網」、「ネットースコアの略語」等の意味を表すものとしても知られており、必ずしも原審説示の意味のみに限定して理解しなければならないものでもないから、結局、本願商標は、上記1の補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいい難いものである。
また、該文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の本願の指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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