結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18692(T2004−18692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3358968号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月1日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
なお、出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなるとして引用した商標登録願2002−099453号は、「美脚」の文字を横書きしてなり、平成14年11月25日に登録出願、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品とするものであるが、本引用商標は、拒絶査定され、その査定が平成16年11月18日に確定しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して生ずる「ビキャクマジック」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「美脚」の文字部分は、「美しい脚」の意味合いを容易に看取させ、また「MAGIC」の文字部分は、一般に親しまれている英語といえるものであり、共にその指定商品との関係では、自他商品の識別標識としての機能が、それほど強いものといえず、構成文字全体として「美しい脚の魔術」程度の意味合いを想起させるものである。
したがって、構成全体をもって一体不可分に表したものと認識、把握される造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビキャクマジック」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、「マジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。