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Trademark Appeal Case

指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5135(T2005−5135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商品を指定商品とし、平成16年5月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年12月7日付け及び同17年3月24日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,化学調味料,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,砂糖,はちみつ,食塩,ごま塩,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ベんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,食用粉類,食用グルテン」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,ホップ」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4524934号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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