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結論

勝訴(請求認容)

商標「PARTHUS」の片仮名と欧文字の称呼認定(第4条第1項第11号|審判不服2005−4100(T2005−4100/J1))

審判番号
不服2005−4100(T2005−4100/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARTHUS」
争点(論点)
片仮名と欧文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4100(T2005−4100/J1)・不服)は、本件商標「PARTHUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「片仮名と欧文字の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヴェルサス」の片仮名文字と「Versas」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月12日に登録出願、その後、指定役務については、同16年12月3日付け及び当審における同17年3月9日付けの手続補正書により、最終的に、第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4614781号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARTHUS」の欧文字を標準文字にて書してなり、2000年4月14日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月9日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ヴェルサス」の片仮名文字と「Versas」の欧文字とを二段に書してなるところ、該構成中の「Versas」の欧文字部分は、特定の意味合いを有しない、一種の造語を表したものと認められるものである。

しかして、本願商標のように、片仮名文字と欧文字とを併記した構成の商標においては、片仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく認め得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、「ヴェルサス」の称呼のみを生ずるものと認められるものである。

したがって、本願商標より「バーサス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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