結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4100(T2005−4100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヴェルサス」の片仮名文字と「Versas」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月12日に登録出願、その後、指定役務については、同16年12月3日付け及び当審における同17年3月9日付けの手続補正書により、最終的に、第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4614781号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARTHUS」の欧文字を標準文字にて書してなり、2000年4月14日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月9日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ヴェルサス」の片仮名文字と「Versas」の欧文字とを二段に書してなるところ、該構成中の「Versas」の欧文字部分は、特定の意味合いを有しない、一種の造語を表したものと認められるものである。
しかして、本願商標のように、片仮名文字と欧文字とを併記した構成の商標においては、片仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく認め得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標よりは、「ヴェルサス」の称呼のみを生ずるものと認められるものである。
したがって、本願商標より「バーサス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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