結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16694(T2004−16694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東京経協」の漢字を横書きしてなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,求人情報の提供」を指定役務として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『東京経営者協会』のことを容易に想起させる『東京経協』の文字を書してなるものであり、その構成中に、同じ目的のために会員が協力して設立・維持する団体のことである『協会』の文字を認識させる『協』の文字を有してなるから、これをこの団体と関係が定かではない一個人である出願人が、自己の商標として採択使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が前記協会との関係において、本願商標を出願することについて、正当な地位にあることを明らかにしたときは、この限りではない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「東京経協」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示のとおりの任意団体である「東京経営者協会」(東京都千代田区1−9−4 経団連会館)の略称を表したものであるとしても、請求人(出願人)が、審判請求時に提出した「東京経営者協会」に係る資料によれば、請求人は、当該協会の役員であること認められる。
そうとすれば、請求人は、本願商標を出願することについて、正当な地位にある者といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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