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Trademark Appeal Case

協会略称と出願人の地位

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16694(T2004−16694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京経協」の漢字を横書きしてなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,求人情報の提供」を指定役務として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『東京経営者協会』のことを容易に想起させる『東京経協』の文字を書してなるものであり、その構成中に、同じ目的のために会員が協力して設立・維持する団体のことである『協会』の文字を認識させる『協』の文字を有してなるから、これをこの団体と関係が定かではない一個人である出願人が、自己の商標として採択使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が前記協会との関係において、本願商標を出願することについて、正当な地位にあることを明らかにしたときは、この限りではない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「東京経協」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示のとおりの任意団体である「東京経営者協会」(東京都千代田区1−9−4 経団連会館)の略称を表したものであるとしても、請求人(出願人)が、審判請求時に提出した「東京経営者協会」に係る資料によれば、請求人は、当該協会の役員であること認められる。

そうとすれば、請求人は、本願商標を出願することについて、正当な地位にある者といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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