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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「協会略称と出願人の地位」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16694(T2004−16694/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16694(T2004−16694/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
協会略称と出願人の地位
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16694(T2004−16694/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「協会略称と出願人の地位」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京経協」の漢字を横書きしてなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,求人情報の提供」を指定役務として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『東京経営者協会』のことを容易に想起させる『東京経協』の文字を書してなるものであり、その構成中に、同じ目的のために会員が協力して設立・維持する団体のことである『協会』の文字を認識させる『協』の文字を有してなるから、これをこの団体と関係が定かではない一個人である出願人が、自己の商標として採択使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が前記協会との関係において、本願商標を出願することについて、正当な地位にあることを明らかにしたときは、この限りではない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「東京経協」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示のとおりの任意団体である「東京経営者協会」(東京都千代田区1−9−4 経団連会館)の略称を表したものであるとしても、請求人(出願人)が、審判請求時に提出した「東京経営者協会」に係る資料によれば、請求人は、当該協会の役員であること認められる。

そうとすれば、請求人は、本願商標を出願することについて、正当な地位にある者といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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