結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20622(T2004−20622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FAST」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「光ファイバー用コネクタ」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『速い』を意味する英語『FAST』の文字を標準文字をもって書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質(伝送速度)について『速いこと』を誇称したものとして理解されるに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FAST」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、「速い」の意味を有する語であるとしても、これをその指定商品について使用した場合、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないものである。
また、「FAST」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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