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Trademark Appeal Case

植物図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23411(T2004−23411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成15年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、トウガラシと思われる図形よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「トウガラシを原材料に使用してなる薬剤」に使用しても、単に商品の原材料を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色の葉に赤色の実とオレンジ色の花と植物全体を表した構成よりなるところ、直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難いものであって、かつ、指定商品の原材料を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、特定の商品の原材料を表すものとして認識され得るものではなく、単に植物を表した図形商標と認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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