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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「メビウスループ類似商標の登録性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16799(T2004−16799/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16799(T2004−16799/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メビウスループ類似商標の登録性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16799(T2004−16799/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メビウスループ類似商標の登録性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類及び第19類ないし第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、環境保護を自己宣言した企業がISO14021国際規格に基づいて商品に付けるマーク『メビウスループマーク』と類似する3つの矢印が環状をなしている図形を主たる構成要素とするものであるが、該図形は、広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、3本の矢印がそれぞれ円弧状の曲線をもって描かれた時計回りの環状図形中に、太字で表された「P」の欧文字を配した構成よりなるものである。

他方、原審で引用された「メビウスループマーク」(ISO14021)は、3本の矢印がそれぞれ同じ捻転角度もって描かれた、全体として正三角形の概観を有する時計回りの環状図形よりなるものである。

してみれば、両者は、3本の矢印が時計回りの環状をなしている点では共通するものの、欧文字「P」の有無、矢印の描き方等の具体的な構成上の相違により、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものと判断するのが相当であるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標をその指定商品に使用することについて、社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反したり、他の法律によって禁止されているとみるべき事情は見出すことができない。

さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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