結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16799(T2004−16799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類及び第19類ないし第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、環境保護を自己宣言した企業がISO14021国際規格に基づいて商品に付けるマーク『メビウスループマーク』と類似する3つの矢印が環状をなしている図形を主たる構成要素とするものであるが、該図形は、広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、3本の矢印がそれぞれ円弧状の曲線をもって描かれた時計回りの環状図形中に、太字で表された「P」の欧文字を配した構成よりなるものである。
他方、原審で引用された「メビウスループマーク」(ISO14021)は、3本の矢印がそれぞれ同じ捻転角度もって描かれた、全体として正三角形の概観を有する時計回りの環状図形よりなるものである。
してみれば、両者は、3本の矢印が時計回りの環状をなしている点では共通するものの、欧文字「P」の有無、矢印の描き方等の具体的な構成上の相違により、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものと判断するのが相当であるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標をその指定商品に使用することについて、社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反したり、他の法律によって禁止されているとみるべき事情は見出すことができない。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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