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Trademark Appeal Case

NEXT商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8783(T2004−8783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Next MADE IN JAPAN」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第10類、第16類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第1844809号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月29日に登録出願、同61年2月28日設定登録され、その後、平成8年4月26日及び同18年2月7日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2079259号商標は、「ネクスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなり、昭和61年2月22日に登録出願、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2199922号の2商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月4日に登録出願、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同12年1月18日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2199923号の2商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月4日に登録出願、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同12年1月18日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2211183号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和61年7月31日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年3月28日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2242534号商標は、「ネクスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなり、昭和62年1月22日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年8月22日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2272314号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日に登録出願、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年10月10日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同14年2月13日に指定商品の書換登録がなされ結果、その指定商品は、第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく、登録第2272315号商標は、「ネクスト」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日に登録出願、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年10月10日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同14年4月17日に指定商品の書換登録がなされ結果、その指定商品は、第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく、登録第2585604号商標は、「NEXT」及び「ネクスト」の文字を二段に書してなり、平成3年4月24日に登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、同15年10月29日に、商標権存続期間満了により消滅しているものである。

同じく、登録第2704058号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成元年11月8日に登録出願、同7年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月26日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同17年8月10日に指定商品の書換登録がなされ結果、その指定商品は、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく、登録第3008637号商標は、「ねくすと」及び「Next」の文字を二段に書してなり、平成4年6月5日に登録出願、同6年11月30日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、同16年11月30日に、商標権存続期間満了により消滅しているものである。

同じく、登録第3030372号商標は、「ネクスト」及び「NEXT」の文字を、中間に[/](スラッシュ)を介して一連に横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年3月31日に設定登録され、その後、同17年4月12日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3036558号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、同7年4月28日に設定登録され、その後、同17年5月17日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3044786号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年5月31日に設定登録され、その後、同17年6月14日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3046079号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、平成4年9月27日に登録出願、同7年5月31日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3067643号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年9月6日に、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3182851号商標は、「次世代」及び「NEXT」の文字を二段に書してなり、平成5年6月28日に登録出願、同8年7月31日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3198206号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成5年10月21日に登録出願、同8年9月30日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3242388号商標は、「NEXT」及び「ネクスト」の文字を二段に書してなり、平成4年9月14日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4204892号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、平成6年12月16日に登録出願、同10年10月30日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4210819号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、平成8年4月22日に登録出願、同10年11月13日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4603154号商標は、「NEXT」及び「ネクスト」の文字を二段に書してなり、平成13年10月12日に登録出願、同14年9月13日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4657570号商標は、「ネクスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなり、平成14年3月20日に登録出願、同15年3月28日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4657570号商標は、「ネクスト」及び「NEXT」の文字を二段に書してなり、平成14年3月20日に登録出願、同15年3月28日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4740940号商標は、「NEXT」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月17日に登録出願、同16年1月16日に設定登録されたものであり、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、「Next MADE IN JAPAN」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、構成中の「Next」の語は、「次の、隣の、最も近い」等の意味を、また、「MADE IN JAPAN」の語句は、「日本製の、日本で作られた」等の意味を表す英語として、ともに我が国で親しまれたものと認められる。

そして、その構成中の「MADE IN JAPAN」の文字部分が、本願指定商品及び指定役務との関係において、「日本製」等を意味する語であって、指定商品又は指定役務の品質又は質を表示する語として使用される場合があるとしても、本願商標のように、比較的平易な複数の語が、特に軽重の差なく、同書同大で一体に表された構成にあっては、それが、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして理解されるというよりも、むしろ、構成全体をもって自他商品又は役務の識別力が生ずる一体不可分の一種の造語と認識、把握されると見るのが自然である。

してみれば、本願商標は、構成文字に照応する一連の「ネクストメードインジャパン」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「ネクスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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