結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9291(T2004−9291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Movie Plus」の欧文字と「ムービープラス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4089406号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パワームービープラス」の片仮名文字と「POWER MOVIE PLUS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成8年6月13日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4158897号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パワームービープラス」の片仮名文字と「POWER MOVIE PLUS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成8年6月13日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年6月19日に設定登録されたものである。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、ともに平成18年2月14日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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