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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−20459(T2004−20459/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−20459(T2004−20459/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「POWERED」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20459(T2004−20459/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「POWERED」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWERED BY SKC」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年1月16日付けの手続補正書により、「充電可能な電池,蓄電池,リチウム電池,燃料電池,電極,プラスチック製の光ファイバー,コンピュータ用液晶ディスプレイ,コンピュータ用プラズマディスプレイ,コンピュータディスプレイ用カラーフィルター,無線電話機,衛星電話機,携帯用電話機,有機発光ダイオード,コンピュータ液晶ディスプレイ用のバックライトの光を反射するための反射板,コンピュータ液晶ディスプレイ用のバックライトの光を均一に拡散するための拡散板,コンピュータ液晶ディスプレイ用のバックライトの光を特定の方向に導くためのプリズム板,未記録のDVD及び未記録のビデオテープ,録音済みのコンパクトディスク,未記録のコンパクトディスク,コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4224155号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERED」の文字を横書きしてなり、平成9年3月4日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品として平成10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「POWERED」の文字と「BY」の文字と「SKC」の文字とを、それぞれ一文字程度の間隔を設けて、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に書してなるところ、構成中の「POWERED」の文字部分は、「〜を動力源とした,〜動力付きの」等を意味する語であって、動力源となる商品等を含む本願の指定商品との関係において、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能が比較的弱い部分であるといえる。

また、「(動作の主体を示して)〜によって」の意味を有する「BY」の文字に製造者、販売者名を付したものが、商品の製造者、販売者名を表示するものとして、一般に、理解、使用されている実情が認められることよりみると、本願商標中、「BY」の文字に続く「SKC」の文字部分は、商品の製造者、販売者を表示するものと理解、認識され、該文字部分のみをもって取引される場合もあり得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「POWERED BY SKC」及び「SKC」の文字部分に相応して「パワードバイエスケーシー」及び「エスケーシー」の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、他に、構成中の「POWERED」の文字部分を分離・抽出して把握すべきとする特段の事情は見いだせないものである。

したがって、本願商標より、「パワード」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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