結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35123(T2003−35123/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4473008号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成12年6月26日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効にされてしかるべきである。その具体的な根拠は以下のとおりである。
(A)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
請求人は、主に商品「スケートボード用被服」について英国や我が国等の世界各国で使用されている別掲(2)の商標(以下「引用商標」という。)を本件無効審判請求の根拠として引用する。
引用商標は、通称「RED EAR」又は「アカミミ」と呼ばれており、その由来は、デニム生地からくる俗称の「赤耳」と、デザイナーであるポールスミスのラッキーアイテム(アニマル)の「うさぎ」を掛け合わせた意味合いから来ているものであって、「うさぎの図形」と「RED EAR」の欧文字と「アカミミ」のカタカナ文字をうまく融合させた非常にユニークな商標であるといえるものである。特に、欧米の著名ブランド商品に採択する商標の構成要素に、「アカミミ」という日本(片仮名)文字をダイレクトに取り入れた点で、従来の殻を破った極めて斬新な構成からなる商標であり、人の視覚に新鮮かつ強烈に訴え、その記憶に印象強く残るという点でその効果は抜群である。
請求人である英国ポールスミス社の「Paul Smith」・「ポールスミス」は、特に「被服」の分野において世界的な著名ブランドであって、我が国でも、甲第1号証に示すとおり、全国有名デパート・百貨店等のポールスミスショップにおいて主に当該ブランドの被服等が販売されている。
ところで、引用商標(「アカミミ」ブランド)は、1999年の請求人の新作商品に付すサブブランドの一つとして採択され、英国本国をはじめとして世界各国で盛大に使用が開始された。我が国に限って言えば、1998年10月に東京でその展示会が開催され、1999年2月頃から各種雑誌等の媒体を通してその紹介記事が流され(甲第2号証)、同年3月から実際に「アカミミ」ブランドの商品の販売がスタートし、引用商標が従来にない新鮮さや他人との差別化を醸し出し、今日まで築き上げたポールスミスブランドの絶大な信頼性と相まって他人との差別化を図りたいと願う、流行に敏感な最近の消費者(特に若者層)に強烈にアピールし、瞬く間にこの「アカミミ」ブランドは浸透していったのである。
よって、引用商標は、1998年末より本国英国はもとより、我が国を含む世界各国で主に被服について使用され、使用開始から比較的短期間ではあるが、少なくとも本件商標の出願日である2000年(平成12年)6月12日(26日の誤りと認められる。)には世界各国及び我が国の取引者・消費者の間において広く知られることとなったのである。ちなみに、引用商標の我が国での周知著名性を示す全国各地のポールスミスショップからの証明書を甲第3号証として提出する。
ここで、本件商標と引用商標は、それぞれの構成要素に照応して「アカミミ」という同一の呼称及び「赤耳」という同一の観念が生じるだけでなく、「うさぎ」のモチーフを取り入れたという点でその構成の軌を同一とするものであるから、両商標は、呼称及び観念において明らかに類似する商標である。
したがって、本件商標は、周知著名な他人の引用商標と類似し、かつ、引用商標の商品と同一又は類似の商品「被服」について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号の規定に該当する。
他方、本件商標の指定商品中、「被服」以外の商品、つまり「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、「被服」と同様にファッションアイテムの一つであって、同一ブランドで全てのファッションアイテムを揃えるという、最近のいわゆるトータルコーディネートの流行により、これらの商品も、「被服」とその素材及び需要者層を共通にし、かつ、同一のショップ等にて販売されているごとく、その販売経路も共通にするものである。よって、両商品は共通項の多い、極めて関連性の高い性質の商品である。
よって、他人の引用商標と類似する本件商標を、本件商標の「被服」以外の指定商品について使用した場合、需要者・取引者をしてあたかも当該商品が請求人の業務にかかる商品であるかのごとく、また、少なくとも請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務にかかる商品であるかのごとく、その商品の出所について混同するおそれが極めて大きいといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定にも該当するものである。
(B)商標法第4条第1項第19号について
引用商標が少なくとも英国本国はもとより我が国においても本件商標の出願日頃には被服を指示する周知著名な商標であったこと、及び引用商標と本件商標は類似する商標であること、既述のとおりである。そして、注目してほしいのは、本件商標がその構成要素中に「うさぎ」のモチーフを取り入れた点、具体的に言えば、欧文字「A」の部分に「耳」を付け、「うさぎ」をイメージさせているという点で、両商標はその構成の軌を同一とするものになっている。つまり、このことにより、本件商標の出願人には、本件商標の出願に際し、以下のいずれかの意図があったことが容易に推認できるのである。
a)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で未登録であることを奇貨として、高額で買取らせるために先取り的に出願しようとしたこと。
b)外国権利者の国内参入を阻止し、国内代理店契約を強制する目的で出願しようとしたこと。
c)日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同を生ずるおそれがなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願しようとしたこと。
よって、本件商標は、少なくとも英国及び我が国において広く知られた他人の引用商標と類似し、しかも、不正な目的で出願されたこと明らかであるから、商標法第4条第1項第19号の規定にも該当するものである。
(C)商標法第4条第1項第7号について
前記のとおり、他人の名声に便乗し、不正の目的で出願された本件商標は、国際商取引の競業秩序を明らかに乱すものであるから、国際的信義及び国際的商業道徳に悖るものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号にも該当するものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第15号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類否について
引用商標の構成中の「アカミミ」及び「REDEAR」の語は、いずれも「赤耳」の日本語に通じるものであるが、アパレル業界において、この「赤耳」の語は、請求人も認識しているとおり、デニム生地の俗称を表す語として使用されているものである。そもそもセルヴィッジ(セルビッチ)といわれる「デニム生地の端、耳」に一本の赤い線が入ったリーバイス社のデニム生地の端部分を指したものであり、これを使用して作られた外縫目部分にデニム生地の両端があるジーンズを指すこともある(乙第1号証)。この「赤耳」は旧式織機で織られた幅の狭いデニム生地に特有のものであることから、ヴィンテージジーンズのコレクターには垂涎の的となっているものである(乙第2号証ないし乙第4号証)。もともと日本において「赤耳」と称されていたものであるが1996年頃には「AKAMIM1(赤耳)」はアメリカのヴィンテージジーンズを取り扱う業者の間では英語化し始めていたといわれている(乙第1号証)。
このように、引用商標の構成中の「アカミミ」及び「REDEAR」の語は、いずれも上記の「旧織機で織られたデニム生地の赤い線が入った端部分」を意味する「赤耳」に通じる語であり、付記的な部分にすぎず識別力を有しないものである。
したがって、引用商標は、頭部をはじめ胴体・脚及び尻尾を抽象的に描いた「左横を向いてうずくまったうさぎの全身図柄」と看取できる図形を特徴とする商標である。
これに対し、本件商標は、第3字目のアルファベットの「A」と縦長の耳を組み合わせた「アルファベットの『A』の文字を顔とみたてて耳を加筆したうさぎの横向きの頭部図柄」の図形を特徴とするものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否についてみると、両者は、上記の特徴において、本件商標がアルファベット「A」の文字を顔とする「うさぎの頭部図柄」であるのに対し、引用商標は、頭部をはじめ胴体・脚・尻尾の全身が描かれ左横を向いて「うずくまったうさぎの全身図柄」である点で明らかに相違するもので、両者は明確に区別して認識されるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観において相紛れるおそれのない非類似の商標である。
次に、両商標から生じる称呼及び観念についてみると、本件商標からは、その外観の特徴から「『A』の文字を顔に持つうさぎの横顔」程度の称呼及び観念が生じるものである。
これに対して、引用商標からは、これもその外観の特徴から「左横を向いてうずくまったうさぎ(の全身)」のごとき称呼及び観念が生じるものであるから、両者は、明確に区別して認識されるものである。
したがって、本件商標と引用商標はその称呼及び観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
なお、本件商標の指定商品の属する分野において、「うさぎ」をモチーフとした商標は、それぞれの特徴によって区別して認識される非類似の商標であるとして、登録第4528698号(乙第5号証)をはじめ多数の商標が登録(乙第6号証ないし同第9号証)を受け、現に有効に存続している。
(2)引用商標の周知・著名性について
請求人は、引用商標を1998年末より使用開始し、少なくとも本件商標の出願日である2000年6月12日(26日の誤りと認められる。)には取引者・消費者の間において広く知られるものとなっていたと主張し、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
しかしながら、甲第1号証は「ポールスミス社製品の我が国における販売店リスト」として提出しているものであるが、記載されている店舗において引用商標が取扱われているとの事実を証明するものではないから、引用商標の周知著名性とは無関係である。
また、甲第2号証の雑誌記事写においては、引用商標と同一のものが使用されていると判別できるものは、右下に「APRIL 1999 MRh23」の表示があるもの(同号証中最後の頁)、わずかに1通のみであり、これ以外の記事については、記事中に「赤い耳」「アカミミ」等の表示があるにすぎない。
さらに、甲第3号証の証明書については、総数64通の証明書の内、引用商標の使用開始時期の日付が記入されているものは、わずかに4通のみである。なお、この4通においては、引用商標の使用開始時期の日付として「平成10年1月20日」、「平成2年9月24日」及び「平成元年12月7日」との記載があるが、審判請求書の「6.請求の理由」において請求人が「わが国に限って言えば、1998年10月に東京でその展示会が開催され・・・」との記載と比して、その国内での引用商標の使用開始時期が矛盾している。
付言すると、この証明書において記名・捺印した者が、何を根拠として引用商標が周知・著名であると証明しているのかについても全く不明である。
また、甲第4号証の商品カタログについても、表紙に「AUTUMN/WINTER2002」との記載があるのみで、これがいつ発行され、どの程度の部数がどこの地域に頒布されたのかは不明である。仮に「2002年秋冬」用のカタログであるとしても、本件商標の登録後であることは明らかである。なお、タグがどういうものであるかについては不明である。
このように、請求人提出の証拠資料によっては、引用商標が周知・著名であることを立証することはできないものであるから、これをもって引用商標が周知・著名であるとはいえないものである。
なお、「AKAMIMI」「赤耳」の語は、請求人が我が国で引用商標の使用を開始したとする1998年以前より「旧織機で織られたデニム生地の端部分」を表す語として認識されているものであるから、特に引用商標の構成中の「アカミミ」の語についても、これが請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは考え難いものである。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しないことについて
本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとはいえないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品のいずれに使用しても、商標法第4条第1項第10号の規定には該当せず、また、指定商品のいずれについて使用しても、請求人の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれは全くないものであるから、同法第4条第1項第15号の規定にも該当しないものである。
(4)商標法第4条第1項第19号に該当しないことについて
本件商標の権利者である株式会社コバヤシは、本件商標の登録後、本件商標を付した商品「被服」を製造開始し、現在に至るまで、主に本社営業所内において販売しており、(乙第10号証、乙第11号証)、本件商標は不正の目的で出願したものではない。
また、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定にも該当しないものである。
なお、請求人から、平成13年8月16日及び平成14年7月12日の二度にわたり、代理人を通じて本件商標の権利者である株式会社コバヤシに対し、本件商標権の譲渡を申し入れがあった。しかしながら、株式会社コバヤシは、既に商品の製造・販売を開始していたことから、この申し入れについては断っている(乙第12号証ないし同第15号証)。このことは、請求人において、本件商標の権利者が、実際に本件商標を使用して業務を行なっていることを認識していたために、上記の申し入れがあったと解することができるもので、このことからも本件商標が不正の目的をもって出願したものではないことは明らかである。
(5)商標法第4条第1項第7号に該当しないことについて
本件商標を指定商品に使用しても、上述のとおり、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであるから、これが社会公共の利益、社会の一般的道徳観念に反するとも考えられない。また、本件商標が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成を含んでいないことは明らかである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号にも該当しない。
(6)結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号のいずれにも該当せず、何ら無効理由を有しないものである。
(1)本件商標及び引用商標について
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり「AKAMIMI」の欧文字中「A」の文字部分にうさぎの耳風の図形を付してなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、四角輪郭内に頭部、胴体のあるうさぎを認識する図形の下に「RED」及び「EAR」の文字を二段に書し、その外側に太い四角輪郭を書し、その周りには、上中央部と下中央部に前記小さいうさぎの図形、四角形角部分に「アカミミ」の文字を配し、それらの図形及び文字の間には★を配してなるものである。
ところで、「AKAMIMI」(赤耳)の文字について、乙第1号証ないし乙第4号証をみると、「デニム生地の両端の耳部分」との記載、「AKAMIMI(赤耳)」はアメリカのヴィンテイジ・ジーンズ業者の間では英語化し始めているという。・・・生地の『耳』に見られる赤い線だから、俗に『赤耳』と呼ばれるわけである。・・・つまり、『赤耳』が付いているということは、1985年以前に作られたリーヴァイスであることを端的に示すのである。」との記載、「赤耳/デニム生地の両端の耳部分で、リーバイスには赤い糸でステッチのように織り込まれていたので赤耳と呼ばれるようになった。1986年に消滅したが、旧識の織機で作られた証として・・・」との記載より、「AKAMIMI(赤耳)」の語は、「旧織機で織られたデニム生地の赤い線が入った端部分」の意味を有するものとして知られているものと認められる。
そうすると、本願商標において自他商品の識別標識は、「AKAMIMI」の文字部分のみというよりも、その欧文字中「A」の文字部分のうさぎの耳風の図形を付した部分及び構成全体にあるといわざるを得ない。
また、引用商標についても同様に、その構成中「アカミミ」の文字については、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは、言い難いものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
請求人は、引用商標は、「アカミミ」ブランドとして1998年末より本国英国はもとより、我が国を含む世界各国で主に被服について使用され、使用開始から比較的短期間ではあるが、少なくとも本件商標の出願日には世界各国の及び我が国の取引者・消費者の間において広く知られるに至っていた旨主張している。
しかしながら、引用商標の構成中、「アカミミ」の文字は、前記(1)のとおり、「旧織機で織られたデニム生地の赤い線が入った端部分」の意味の「AKAMIMI(赤耳)」に通じる語であるといえるから、デニム生地を使用した商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。
そして、甲第1号証は、2002年の販売店リストであるが、引用商標が使用されている事実が認められない。
甲第2号証の雑誌記事写、引用商標と同一のものが使用されているのは、右下に「APRIL 1999 MRh23」の表示(同号証中最後の頁)のみであり、これ以外の記事については、記事中に「赤い耳のウサギのマーク」、「アカミミ」、「赤耳”レッドイヤー”」及び「RED EAR」の表示が認められる。
甲第3号証の証明書は、事前に文面を作成した証明書61通と認められ、引用商標の使用開始時期の日付のあるのは、4通のみであり、さらに捺印のないものが12通あると認められるから、証明書として妥当なものとは認められない。
甲第4号証の商品カタログは、「AUTUMN/WINTER2002」との記載が認められが、本件商標の登録後のものと認められる。また、タグについてはその作成日付の記載がない。
以上を総合的に判断すると、請求人提出の各甲号証によって、引用商標を付した被服、靴が我が国において取引されている事実は認め得るとしても、本件商標の出願時において、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものと認め得ることはできない。
してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものとすることはできないものであり、かつ、引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのようにその出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
請求人は、本件商標と引用商標が「アカミミ」の称呼、「赤耳」の観念を生ずる類似の商標であることと、その構成要素中に「うさぎ」をイメージさせている点で、周知著名な引用商標とその構成の軌を同一とするものであるから、不正な目的で出願されたこと明らかである。また、国際商取引の競業秩序を乱すものであるから、国際的信義及び国際的商業道徳に反する旨主張しているが、その証拠の提出がない。
また、本件商標は、前記(1)のとおり、「旧織機で織られたデニム生地の赤い線が入った端部分」の意味を有する「AKAMIMI」の文字中、「A」の部分がうさぎの耳風図形を付してなるとしても、うさぎの全身をモチーフにしている引用商標とは、明確に区別できる構成であるといわざるを得なく、不正の目的や国際商取引の競業秩序を乱し、国際信義及び国際的商業道徳に反するおそれがある商標とも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当するものではない。
(4)結語
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号に違反してされたものということはできないから、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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