結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30131(T2005−30131/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2449271号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CHESTER」の欧文字を横書きしてなり、平成元年12月27日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成14年11月13日付けによる指定商品の書換登録があった結果、指定商品及び商品の区分については、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」とされているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人が鋭意調査した限りにおいては、本件商標はその指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がない。すなわち、商標権者自身による使用はもとより、商標登録原簿を見ても設定登録された専用使用権はなく、また、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もないとともに、その不使用についての正当な理由があるとも認められない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録の取消しを免れることができないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人が提出したフレーム注文書及び納品書による取引伝票5種(乙第1号証)、チラシ広告並びにその納品及び折込料に係る取引伝票(乙第2号証)、本件商標の使用事実を撮影した写真(乙第3号証)、店舗別在庫一覧表(乙第4号証)、及び答弁の全趣旨を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成17年2月23日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中「眼鏡フレーム」について使用していたと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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