結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30228(T2005−30228/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4188100号商標(以下「本件商標」という。)は、「LINDY」の欧文字及び「リンディ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成9年5月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴及びこれらに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において、被請求人が使用した事実は存在しない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品中、「スーツ(被服)」について、使用している。
(2)乙第1号証は、商標権者の「海外加工明細表」の写しであり、中国の南通光明服装有限公司でスーツを製造したときの加工明細書である。
(3)乙第2号証は、スーツの「縫製仕様書」の写しである。
(4)乙第3号証は、スーツに付けるラベル(商品ラベル)やネーム(織ネーム)の製造会社からの「受注証明書」である。
(5)乙第5号証は、株式会社イトーヨーカ堂(以下、「ヨーカ堂」という。)へ販売した本件商標を使用した商品の平成16年1月〜12月の「月別実績表」の写しであり、乙第6号証は、販売数を立証するため、ヨーカ堂から入手した本件商標が付されたスーツの購入証明書である。
(6)乙第7号証は、乙第3号証及び同第6号証の証明をした者の「名刺」の写しである。
以上のように、本件商標は、使用実績があるから、商標法第50条第1項によりこれを取り消すことはできない。
乙第1号証ないし同第7号証によれば、以下の事実を認めることができる。
そうすると、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「スーツ(被服)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認め得るところである。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「スーツ(被服)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めざるを得ない。
一方、請求人は上記第3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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