結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26056(T2004−26056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「μ−func.」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、メビウス関数 (Mobius function)の略である、μ(n)−functionの略である、「μ−func.」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、単に、状態・品質表示等の使用可能性を書してなるものと看取されるもので、このような数式方法の記述を表す品質・用途表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「μ−func.」の文字よりなるところ、その構成文字全体として、前審説示の意味を想起し得るものとはいい得ず、また特定の商品の品質等を表示すものということはできない。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。