結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19347(T2004−19347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レジェンズ甦る竜王伝説」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第24類、第25類、第30類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月13日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,文房具類,絵はがき,カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,日記帳,パンフレット」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴類(「靴合せくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」、第30類「菓子及びパン」及び第41類「電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うゲーム・音楽・映像・アニメーションキャラクターに関する音声その他の音声・アニメーションキャラクターに関する画像(静止画・動画を含む)その他の画像(静止画・動画を含む)の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、著者:園田英樹・渡辺けんじのコミックの題号及びフジテレビで放映されているアニメの題名『レジェンズ甦る竜王伝説』の文字を書してなるところ、これをその指定商品・役務中『絵はがき,カタログ,書籍,パンフレット,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うゲーム・音楽・映像・アニメーションキャラクターに関する音声その他の音声・アニメーションキャラクターに関する画像(静止画・動画を含む)その他の画像(静止画・動画を含む)の提供』について使用するときは、そのコミック・アニメの映像・音楽等を表示したという商品・役務の品質、質、内容を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レジェンズ甦る竜王伝説」の文字を書してなるものであるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、上記の指定商品及び指定役務について、商品及び役務の品質(内容)、質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。